実印・銀行印・認印という表記に関して
■昨今の行政手続きにおける押印の見直し等、印章を用いる手続きに関し 議論となっていますが、そもそも印章は、本人の意思や権利また所有を 紙面等に認める(または、しるす)ために押印するための道具であり その意味から『認めるための印』=『認印』と省略して認識されています。 そのため紙面に対し押印するという行為は、紙面の内容に対して責任を 持つということになり『どうでもいい押印行為』という考え方自体が 存在しないのです。『認めるための印』という印章について、市区町村の 印鑑登録窓口に届出を行い、受理された届出印を実印と称されますが 本来の意味では『印鑑登録を完了させた届出印』となり、また、金融機関 等に届け出た認印というものが銀行印と、広く国民の間でその名前が 使用されています。 印章販売店では(ホームページ上においても)実印・銀行印・認印等の 表記をしていますが、長年の歴史により国民に根付いたその通称を使用 用途やサイズの目安として、わかりやすく理解していただくために使用 されている表記であるということをご理解いただきたいと思います。 今後も、行政窓口に印鑑(印影)の届け出を行うことにより受理された 届出印(通称:実印)は、官房長官の公的な発言からも、日本においては 本人の確認書類として使用され続けていきます。是非とも、印章を購入 される際は、職人が手を入れた唯一無二の印章をお作りいただき、様々な 場面にて、日本(世界)に一つしかない印章で、書類上にその印鑑(印影) を押印していただきたく、心から切に願います。 ■印章の日 近代の印制度が、太政官令として施行された日を記念して 10月1日を印章の日と制定されました。 ■いらなくなったハンコは、どうする? はんこを供養する印納祭があります。京都の下鴨神社で 催され、必要がなくなった印を印璽社に納めて供養します。 お近くの正規印章店に、お問い合わせください。 ■印税の由来 書籍などの著作権が発生するものを販売する際に、販売業者 から著者に支払われるギャランティーを印税といい、昭和40 年代頃までは、数量確認のために検印を押していたことから 印税と呼ばれるようになったそうです。 |